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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十五条 (面会に関する制限)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(面会に関する制限)

第二十五条

第二百二十条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者の弁護人等(法第七十五条第三項に規定する弁護人等をいう。以下同じ。)との面会に関し制限をするときは、面会の場所を当該留置施設の面会室(被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)とするものとする。

2第二百二十条第五項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。

  1. 面会の相手方の人数を三人以内とすること。
  2. 面会の場所を当該留置施設の面会室とすること。
  3. 面会の日を当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。
  4. 面会の時間帯を当該留置施設の執務時間内とすること。
  5. 面会の時間の上限を、十五分(面会の申出の状況、面会室の数その他の事情により、やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、五分)を下回らないものとすること。
  6. 面会の回数の上限を、一日につき一回を下回らないものとすること。

3留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。

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