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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則
平成十九年内閣府令第四十二号
府省令
· 条文 29 件 ·
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(留置開始時の告知等)
第二条
(居室外の処遇)
第三条
(起居動作の時間帯)
第四条
(活動の援助)
第五条
(自弁の物品の使用等)
第六条
(自弁のものを使用させる物品)
第七条
(弁解の方法)
第八条
(保管私物の保管方法の制限)
第九条
(保管総量及び領置総量からの除外物品)
第十条
(差入れ等に関する制限)
第十一条
(死亡者の遺留物の引渡し)
第十二条
(健康診断)
第十三条
(指名医による診療)
第十四条
(指名医に対する指示事項)
第十五条
(調髪及びひげそり)
第十六条
(運動を実施しない日)
第十七条
(入浴)
第十八条
(感染症予防上の措置)
第十九条
(書籍等の翻訳費用の負担)
第二十条
(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)
第二十一条
(新聞紙の範囲及び取得方法の制限)
第二十二条
(捕縄又は手錠の使用)
第二十三条
(捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)
第二十四条
(保護室の構造及び設備の基準)
第二十五条
(面会に関する制限)
第二十六条
(信書に関する制限)
第二十七条
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第二十八条
(通訳又は翻訳の費用の負担)
第二十九条
(死亡の通知)
別表
別表
(e-Gov)