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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十五条 (調髪及びひげそり)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(調髪及びひげそり)

第十五条

第二百三条の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。

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