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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百三条 (調髪及びひげそり)

平成十七年法律第五十号法律
(調髪及びひげそり)

第二百三条

留置業務管理者は、被留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

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