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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第十六条 (調髪又はひげそり)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(調髪又はひげそり)

第十六条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が法第二百五十六条において読み替えて準用する法第二百三条に規定する申出をしたときは、海上保安被留置者の処遇上適当と認める場合に、次に掲げるところにより行わせるものとする。

  1. 調髪は、自弁による調髪に限り、海上保安留置施設内において、海上保安留置業務管理者があらかじめ指定する事業者にこれを行わせること。
  2. ひげそりは、海上保安留置業務管理者が許す方法によりこれを行わせること。

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