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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第十五条 (指名医に対する指示事項)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(指名医に対する指示事項)

第十五条

第二百五十六条において読み替えて準用する法第二百二条第三項の規定による海上保安留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。

  1. 海上保安留置施設において診療を行う場合には、正当な理由なく、当該診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
  2. 海上保安留置施設において診療を行う場合には、医療器具及び医療設備について海上保安留置業務管理者が許したもの以外のものを使用しないこと。
  3. 海上保安被留置者と金品の授受その他の行為をしてはならないこと。
  4. 診療のため必要な範囲を逸脱する会話をしてはならないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。

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