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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第十四条 (指名医による診療)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(指名医による診療)

第十四条

第二百五十六条において読み替えて準用する法第二百二条第一項の規定による海上保安留置業務管理者の許可は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持又は海上保安被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

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