(感染症予防上の措置) 第十三条 法第二百五十六条において読み替えて準用する法第六十四条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置二運動の機会を与えないこと。三入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗