(入浴)
第十二条
法第二百五十六条において読み替えて準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、海上保安留置業務管理者が定める。
2入浴には、海上保安留置担当官が立ち会うものとする。この場合において、女子の海上保安被留置者の入浴の立会いは、女子の海上保安留置担当官又は女子の職員が行わなければならない。
法第二百五十六条において読み替えて準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、海上保安留置業務管理者が定める。
2入浴には、海上保安留置担当官が立ち会うものとする。この場合において、女子の海上保安被留置者の入浴の立会いは、女子の海上保安留置担当官又は女子の職員が行わなければならない。