(運動) 第十一条 法第二百五十五条に規定する運動の機会は、海上保安被留置者が運動を行いたい旨の申出をした場合において、次に掲げるところにより与えるものとする。一運動の場所は、居室外の採光、通風等について適当な場所とすること。二運動の時間は、一日につき三十分を下回らない範囲で海上保安留置業務管理者が定める時間とすること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗