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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第十一条 (運動)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(運動)

第十一条

第二百五十五条に規定する運動の機会は、海上保安被留置者が運動を行いたい旨の申出をした場合において、次に掲げるところにより与えるものとする。

  1. 運動の場所は、居室外の採光、通風等について適当な場所とすること。
  2. 運動の時間は、一日につき三十分を下回らない範囲で海上保安留置業務管理者が定める時間とすること。

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