(死亡者の遺留物の引渡し)
第十条
法第二百五十三条において読み替えて準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した海上保安被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2法第二百五十三条において読み替えて準用する法第五十五条第一項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
- 一海上保安被留置者の親族
- 二海上保安被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
- 三前二号に掲げるもののほか、死亡した海上保安被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した海上保安被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者