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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十五条 (運動)
平成十七年法律第五十号
法律
(運動)
第二百五十五条
海上保安被留置者には、国土交通省令で定めるところにより、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。
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この条文を参照している条文
海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第11条
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次
第二百五十六条(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用) →