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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十五条 (運動)

平成十七年法律第五十号法律
(運動)

第二百五十五条

海上保安被留置者には、国土交通省令で定めるところにより、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。

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