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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十四条 (保健衛生及び医療の原則)

平成十七年法律第五十号法律
(保健衛生及び医療の原則)

第二百五十四条

海上保安留置施設においては、海上保安被留置者の心身の状況を把握することに努め、海上保安被留置者の健康及び海上保安留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

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