(書籍等の翻訳費用の負担)
第十七条
法第二百五十九条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該海上保安被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、海上保安留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。
- 一国語の書籍等を理解する能力に欠ける場合
- 二視覚障害者であって、点字によらなければ書籍等を閲覧できない場合
法第二百五十九条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該海上保安被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、海上保安留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。