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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第十八条 (新聞紙の範囲及び取得方法の制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(新聞紙の範囲及び取得方法の制限)

第十八条

第二百六十条において読み替えて準用する法第七十一条の規定による新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ海上保安被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。

2第二百六十条において読み替えて準用する法第七十一条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

  1. 新聞紙の数量の上限
  2. 新聞紙を取り扱う事業者

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