条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百六十条 (刑事施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設に関する規定の準用)

第二百六十条

第七十一条の規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条第一項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。この場合において、第七十一条中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条及び第七十二条第一項中「被収容者」とあるのは「海上保安被留置者」と、第七十一条中「刑事施設の管理運営」とあるのは「海上保安留置施設の管理運営」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百六十条(刑事施設に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十九条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第二百六十一条(海上保安留置施設の規律及び秩序) →