(刑事施設に関する規定の準用)
第二百六十条
第七十一条の規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条第一項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。この場合において、第七十一条中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条及び第七十二条第一項中「被収容者」とあるのは「海上保安被留置者」と、第七十一条中「刑事施設の管理運営」とあるのは「海上保安留置施設の管理運営」と読み替えるものとする。
第七十一条の規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条第一項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。この場合において、第七十一条中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条及び第七十二条第一項中「被収容者」とあるのは「海上保安被留置者」と、第七十一条中「刑事施設の管理運営」とあるのは「海上保安留置施設の管理運営」と読み替えるものとする。