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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十九条

平成十七年法律第五十号法律

第二百五十九条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

  1. 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
  2. 海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

2前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。この場合において、海上保安被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

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