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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十八条 (自弁の書籍等の閲覧)

平成十七年法律第五十号法律
(自弁の書籍等の閲覧)

第二百五十八条

海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

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