(自弁の書籍等の閲覧) 第二百五十八条 海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。 e-Gov法令検索で第二百五十八条を開く ↗