(海上保安留置施設の規律及び秩序)
第二百六十一条
海上保安留置施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するため執る措置は、海上保安被留置者の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。
海上保安留置施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するため執る措置は、海上保安被留置者の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。