(捕縄又は手錠の使用)
第十九条
海上保安留置担当官は、法第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(海上保安被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を海上保安留置業務管理者に報告するものとする。
海上保安留置担当官は、法第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(海上保安被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を海上保安留置業務管理者に報告するものとする。