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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第十九条 (捕縄又は手錠の使用)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(捕縄又は手錠の使用)

第十九条

海上保安留置担当官は、法第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(海上保安被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を海上保安留置業務管理者に報告するものとする。

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