(運動を実施しない日)
第十六条
法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第二十五条第二項第三号及び第二十六条第五号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。
法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第二十五条第二項第三号及び第二十六条第五号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。