(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第二十七条
法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による被留置者が死亡した場合における被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、法第二百二十六条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2法第二百二十六条第四項の内閣府令で定める遺族その他の者は、第十一条第二項各号に掲げる者とする。
法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による被留置者が死亡した場合における被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、法第二百二十六条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2法第二百二十六条第四項の内閣府令で定める遺族その他の者は、第十一条第二項各号に掲げる者とする。