(死亡者の遺留物の引渡し)
第十一条
法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
2法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
- 一被留置者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 二被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
- 三前二号に掲げるもののほか、死亡した被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者