(健康診断)
第十二条
法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。
- 一既往歴及び生活歴の調査
- 二自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 三血圧の測定
- 四前三号に掲げるもののほか、医師が必要と認める項目
2法第二百条第二項後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。
法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。
2法第二百条第二項後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。