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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十二条 (健康診断)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(健康診断)

第十二条

第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。

  1. 既往歴及び生活歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 血圧の測定
  4. 前三号に掲げるもののほか、医師が必要と認める項目

2第二百条第二項後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。

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