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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十三条 (指名医による診療)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(指名医による診療)

第十三条

第二百二条第一項の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

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