条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十八条 (通訳又は翻訳の費用の負担)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(通訳又は翻訳の費用の負担)

第二十八条

第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第二十八条(通訳又は翻訳の費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(死亡者の発受禁止信書等の引渡し) 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 目次 第二十九条(死亡の通知) →