(通訳又は翻訳の費用の負担)
第二十八条
法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。