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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十九条 (死亡の通知)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(死亡の通知)

第二十九条

第二百三十九条の規定による留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十一条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。

2前項の場合において、第十一条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。

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