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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百二十八条

平成十七年法律第五十号法律

第二百二十八条

留置業務管理者は、被留置者又はその面会の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

2留置業務管理者は、被留置者又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

3被留置者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。

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