条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百十七条 (被留置受刑者の面会の相手方)

平成十七年法律第五十号法律
(被留置受刑者の面会の相手方)

第二百十七条

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

  1. 被留置受刑者の親族
  2. 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
  3. 被留置受刑者の更生保護に関係のある者、被留置受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により被留置受刑者の改善更生に資すると認められる者

2留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、留置施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又はその被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百十七条(被留置受刑者の面会の相手方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十六条(面会の相手方) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第二百十八条(弁護人等以外の者との面会の立会い等) →