条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百二十七条 (刑事施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設に関する規定の準用)

第二百二十七条

第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百三十一条中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十七条(刑事施設に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十六条(発受を禁止した信書等の取扱い) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第二百二十八条 →