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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百三十一条 (発信に要する費用)

平成十七年法律第五十号法律
(発信に要する費用)

第百三十一条

信書の発信に要する費用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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