(発信に要する費用) 第百三十一条 信書の発信に要する費用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗