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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百七十三条 (刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)

第二百七十三条

第百三十一条の規定は海上保安被留置者の信書について、第百三十三条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第二百二十五条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それぞれ準用する。この場合において、第百三十一条及び第百三十三条中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、第二百二十五条第一項中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と読み替えるものとする。

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