(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限) 第二十九条 法第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者が発する信書の発信の申請の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗