条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第二十九条 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

第二十九条

第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者が発する信書の発信の申請の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則第二十九条(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(信書の作成要領の制限) 海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 目次 第三十条(信書の発受の方法の制限) →