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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第二十八条 (信書の作成要領の制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(信書の作成要領の制限)

第二十八条

第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
  2. 一通の信書に用いる用紙の枚数
  3. 一枚の用紙に記載する字数その他の信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

2海上保安被留置者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。

3海上保安被留置者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

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