(信書の発受の方法の制限)
第三十条
法第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者の信書の発受の方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うものとする。
- 一郵便物(海上保安留置業務管理者が定めるものを除く。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物による方法
- 二電報による方法(信書の発信の場合にあっては、緊急の必要がある場合に限る。)
- 三ファクシミリ装置による方法(未決拘禁者である海上保安被留置者が弁護人等との間で発受する場合に限る。)