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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十二条 (保管私物又は領置金品の交付)

平成十七年法律第五十号法律
(保管私物又は領置金品の交付)

第二百五十二条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、保管私物又は領置されている金品(第二百七十三条において準用する第百三十三条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(その海上保安留置施設に留置されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

  1. 交付(その相手方が親族であるものを除く。)により、海上保安留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
  2. 海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

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