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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百五十一条 (領置金の使用)

平成十七年法律第五十号法律
(領置金の使用)

第二百五十一条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、自弁物品等を購入し、又は海上保安留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。
  2. 海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。

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