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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百四十六条 (電話等による通信)

平成十七年法律第五十号法律
(電話等による通信)

第百四十六条

刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この款において同じ。)に対し、第八十九条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるときその他相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

2第百三十一条の規定は、前項の通信について準用する。

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