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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十三条 (法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)

第八十三条

第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 第八十九条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。
  2. 第一種又は第二種の制限区分に指定されていること。
  3. 第八十六条第一項第二号に定める指導を受けていること。
  4. 面会することが極めて困難である親族と法第百四十六条第一項に規定する通信を行うことが人道上の観点から特に必要と認められること。
  5. 第百四十六条第一項に規定する通信の相手方が第二十二条第三号に掲げる者であること。

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