(法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)
第八十三条
法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一法第八十九条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。
- 二第一種又は第二種の制限区分に指定されていること。
- 三法第八十六条第一項第二号に定める指導を受けていること。
- 四面会することが極めて困難である親族と法第百四十六条第一項に規定する通信を行うことが人道上の観点から特に必要と認められること。
- 五
法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。