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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十四条 (翻訳等の費用の負担)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(翻訳等の費用の負担)

第八十四条

第百四十八条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百四十六条第一項の規定による通信をいう。以下この条において同じ。)又は信書の発受の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。

  1. 被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合
  2. 次に掲げる場合において、被収容者がその費用を負担することができないとき。
    1. 被収容者が次に掲げる者と面会する場合
    2. 被収容者が次に掲げる信書の発受をする場合

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