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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十五条 (褒賞)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(褒賞)

第八十五条

第百四十九条の規定による褒賞は、次に掲げるものの授与により行うものとする。

  1. 賞詞
  2. 賞票
  3. 一万円以下の賞金
  4. 一万円以下の金額に相当する賞品

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