(褒賞) 第八十五条 法第百四十九条の規定による褒賞は、次に掲げるものの授与により行うものとする。一賞詞二賞票三一万円以下の賞金四一万円以下の金額に相当する賞品 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗