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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百四十九条 (褒賞)

平成十七年法律第五十号法律
(褒賞)

第百四十九条

刑事施設の長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。

  1. 人命を救助したとき。
  2. 第八十二条第一項に規定する応急の用務に服して、功労があったとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、賞揚に値する行為をしたとき。

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