(褒賞) 第百四十九条 刑事施設の長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。一人命を救助したとき。二第八十二条第一項に規定する応急の用務に服して、功労があったとき。三前二号に掲げるもののほか、賞揚に値する行為をしたとき。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗