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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十三条 (優遇措置)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(優遇措置)

第五十三条

優遇措置は、次に定めるところにより、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとする。

  1. 優遇区分は、第一類、第二類、第三類、第四類及び第五類の区分とする。
  2. 刑事施設の長は、四月から九月まで又は十月から翌年三月までの期間(以下「評価期間」という。)の初日以前から継続して刑事施設において刑の執行を受けている受刑者又は評価期間の末日に優遇区分の指定を受けている受刑者であって、その評価期間内に一月以上刑の執行を受けたものについて、その評価期間が経過した後十日以内に、その評価期間における受刑態度の評価に基づき、優遇区分を指定するものとする。
  3. 刑事施設の長は、前号に規定する受刑者に対しその評価期間が経過した後に法第百四十九条の規定による褒賞を行った場合において、必要があると認めるときは、その評価期間における受刑態度に加えて、その褒賞に係る行為の内容その他の事情を評価し、その評価に基づき、優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を上位の優遇区分の指定に変更することができるものとする。
  4. 刑事施設の長は、第二号に規定する受刑者がその評価期間が経過した後に反則行為(懲罰を科せられるべき行為をいう。以下同じ。)をした場合において、必要があると認めるときは、その評価期間における受刑態度に加えて、その反則行為の性質、軽重及び動機、反則行為後におけるその者の態度その他の事情を評価し、その評価に基づき、優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を下位の優遇区分の指定に変更することができるものとする。
  5. 前二号の規定により優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を変更した場合には、受刑者に対して褒賞を行った日又は受刑者がその反則行為をした日の属する評価期間に係る優遇区分の指定を行うに当たっては、その褒賞を行わず、又はその反則行為をしなかったものとして、受刑態度を評価しなければならないものとする。ただし、第三号の規定により優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を変更した場合において、相当と認めるときは、この限りでない。
  6. 刑事施設の長は、刑事施設における刑の執行の開始の日(刑事施設において残刑の執行が開始された場合には、その開始の日)から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の初日まで継続して刑事施設において刑の執行を受けている受刑者であって、優遇区分の指定を受けていないものについて、第二号の規定により優遇区分を指定すべき場合を除き、その日に、懲罰を科されたことがある場合には第五類の優遇区分を、懲罰を科されたことがない場合であって受刑態度が不良であることを示す事由として法務大臣が定める事由がある場合には第四類の優遇区分を、それら以外の場合には第三類の優遇区分を指定するものとする。
  7. 刑事施設の長は、前号の規定により第三類又は第四類の優遇区分に指定されている受刑者に懲罰を科した場合には、優遇区分の指定を第五類の優遇区分の指定に変更するものとする。
  8. 優遇区分の指定は、次に掲げる場合には、その効力を失うものとする。
    1. 刑事施設の長が次に優遇区分を指定し、又はその指定を変更したとき。
    2. 受刑者が刑事施設から釈放されたとき。
  9. 第一類から第四類までの優遇区分に指定されている受刑者には、法及びこの規則の規定の範囲内で、次条に定めるところによる処遇を行うものとする。

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