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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十二条 (法第九十条第四号に規定する法務省令で定める処遇)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第九十条第四号に規定する法務省令で定める処遇)

第五十二条

第九十条第四号に規定する法務省令で定める処遇は、次に掲げる処遇とする。

  1. 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を定めること。
  2. 余暇時間帯において、テレビ若しくはビデオを視聴し、又は刑事施設の長が企画する活動に参加することを許すことその他の刑事施設の長が定める処遇

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