(制限区分の指定の手続等) 第五十一条 前四条に定めるもののほか、制限区分の指定及びその指定の変更の手続その他刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限の緩和に関し必要な事項は、法務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗