条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五十条 (開放的施設における処遇)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(開放的施設における処遇)

第五十条

第八十九条第二項の規定による開放的施設での処遇は、第一種の制限区分に指定されている受刑者について行うことができるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第五十条(開放的施設における処遇)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の二(第四種の制限区分に係る留意事項) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第五十一条(制限区分の指定の手続等) →