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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十九条の二 (第四種の制限区分に係る留意事項)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(第四種の制限区分に係る留意事項)

第四十九条の二

刑事施設の長は、第四種の制限区分に指定されている受刑者(法の規定により隔離されている者を除く。)に対し、上位の制限区分に指定を変更することができるよう働きかけを行うとともに、できる限り集団処遇の機会を付与するよう努めるものとする。

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