(閉居罰の執行方法)
第八十六条
閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、刑事施設の長が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。
閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、刑事施設の長が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。