条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十六条 (閉居罰の執行方法)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(閉居罰の執行方法)

第八十六条

閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、刑事施設の長が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第八十六条(閉居罰の執行方法)について教えてください」と聞く
← 第八十五条(褒賞) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第八十七条(運動の機会の付与) →