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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十七条 (運動の機会の付与)
平成十八年法務省令第五十七号
府省令
(運動の機会の付与)
第八十七条
閉居罰を科されている被収容者に運動の機会を与える日数は、一週間につき一日を下回ってはならない。
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