(反則行為をした疑いがある受刑者の隔離)
第八十八条
法第百五十四条第四項の規定による隔離は、受刑者がした疑いが現に存する反則行為が二以上ある場合であっても、一回に限り、これを行うことができるものとする。ただし、それらの反則行為に係る調査を並行して行うことが困難であるときは、この限りでない。
法第百五十四条第四項の規定による隔離は、受刑者がした疑いが現に存する反則行為が二以上ある場合であっても、一回に限り、これを行うことができるものとする。ただし、それらの反則行為に係る調査を並行して行うことが困難であるときは、この限りでない。